【東京気象支部】[支部要請21-13]「労働者の過半数を代表する者」の選挙で、投票をお願いします(27日(月)まで、昼休み、8階入札室)
2021年12月22日
各部の人事担当課長補佐からメールがあるかも知れませんが、現在、調達管理室が「派遣労働者の期間制限の延長に係る労働者の過半数を代表する者」の選挙を行っています。
これがどのようなものかというと、派遣労働者を受け入れる事業所は(官庁でも例外なく)、3年以上の雇用を継続する時は、過半数労組の意見聴取を経てそれを行わないといけないと定められています。
しかし、残念なことに国土交通労組東京気象支部は、その「過半数労組」となるには至っていません。(周囲の皆さんを労働組合に入れてくださいね!)
ともあれ、このような場合は、「過半数労働者の代表」を選挙で選ばなければいけません。
そこで、本庁唯一の労働組合である国土交通労働組合東京気象支部の委員長、安部俊司がその「過半数労働者の代表」に立候補することにしました。
投票期間はすでに月曜日から始まっており、信任投票となります。
気象庁本庁における「過半数労働者の代表」として、当組合の委員長を御選出いただけますよう、よろしくお願いいたします。
支部のページの本件に係るページに限っては、パスワードを設けておりませんので、組合員以外の方 にも広くお伝え願います。
投票時間・場所
- 2021年12月20日(月)~27日(月) 12時~13時(昼休み)
- 虎ノ門庁舎8階 入札室
参考
派遣先の皆様へ(厚生労働省ホームページ)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
- 第四十条の二 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。
- 一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
- 二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣
- 三 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣
- イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
- ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
- 四 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項及び第二項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
- 五 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
- 2 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。
- 3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
- 4 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
- 5 派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。
- 6 派遣先は、第四項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。
- 7 派遣先は、第三項の規定により派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
- 8 厚生労働大臣は、第一項第二号、第四号若しくは第五号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。